被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第38条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十五条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十七条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。) 改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の 改正後厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金その他の老齢又は 厚生年金保険法附則第十一条 適用厚年法(附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十八条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。)附則第十一条第一項 同条第一項 同項 と老齢厚生年金の額 の額(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額を除く。以下この項において同じ と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第八条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。) の合計額(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額を除く。以下この項において同じ。)と平成二十七年経過措置政令第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 第二項 厚生年金保険法 適用厚年法 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 第三項 国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは 厚生年金保険法第二十七条に規定する被保険者(昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、 厚生年金保険法附則第十一条 適用厚年法附則第十一条第一項
2 連合会が、前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定により同条第一項に規定する退職共済年金の支給の停止を行う場合には、適用する改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。
3 第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。 一 改正後厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 二 旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金 三 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金 四 平成二十七年厚年経過措置政令第四十八条第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付
4 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金については、平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定は、適用しない。