HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第127条(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額の特例)

控除期間等の期間(平成二十四年一元化法附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者(国共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「、附則第四十一条第一項」とあるのは「、附則第四十一条第一項及び第四十三条」と、「同項」とあるのは「これら」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし