厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第3の13の6条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「計算した額の」とあるのは「計算した額を合算して得た額の」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この号において同じ。)」と、「これを三百として計算した」とあるのは「当該四分の三に相当する額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た」とする。
2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項及び第六十四条の二において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項、第六十二条第一項及び第六十四条の二において「一の期間」という。)に基づく遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、「各号に定める」とあるのは「各号に定める額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を各号の厚生年金被保険者期間ごとに同項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を合算して得た額で除して得た数(以下この項及び第六十四条の二において「合算遺族按あん分率」という。)を乗じて得た」と、「第一号に定める」とあるのは「第一号に定める額に合算遺族按あん分率を乗じて得た」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「相当する額」とあるのは「相当する額を合算して得た額」と、法第六十二条第一項中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、法第六十四条の二中「遺族厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金」と、「額に」とあるのは「額に合算遺族按あん分率を乗じて得た額に」とする。