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確定給付企業年金法
平成十三年法律第五十号
第91の5条
(発起人)
連合会を設立するには、その会員となろうとする二十以上の事業主等が発起人とならなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
引用
相続税法施行令
第1の3条
(退職手当金等に含まれる給付の範囲)
引用
確定給付企業年金法
第97条
(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
引用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第66条
(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第70条
引用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
第48条
(存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)
引用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
第49条
(準用規定)
引用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
第53条
(給付の算定に関する基準)
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