確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号 第25条(支給期間及び支払期月) 法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲内で定めること。 二 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。