確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第33条(年金給付の支給期間等) 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。