HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第50条(年金として支給する遺族給付金の支給期間)

老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、第三十三条ただし書の規定にかかわらず、五年未満とすることができる。 ただし、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし