公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第74条(連合会に関する読替え等)
平成二十五年改正法附則第七十七条において改正後確定給付企業年金法第三十四条第一項、第三十六条第一項及び第三十七条の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十四条第一項ただし書 老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第三十六条第一項及び第三十七条第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付(以下「老齢給付金」という。) 第三十六条第一項 加入者又は加入者であった者 基金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第七十条第二項に規定する基金中途脱退者等をいう。) 第三十七条第一項 事業主等 平成二十五年改正法附則第三条第十五号に規定する連合会
2 改正後確定給付企業年金法施行令第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、連合会が支給する平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十五条 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条及び第二十九条において「平成二十五年改正法」という。)附則第七十七条において準用する平成二十五年改正法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法(第二十九条において「改正後確定給付企業年金法」という。) 第二十九条各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第七十七条において準用する改正後確定給付企業年金法 第二十九条第一号 老齢給付金 平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付(以下この条において「老齢給付金」という。)