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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第37条(清算未了特定基金型納付計画の提出の特例)

清算未了特定基金であってその設立事業所の事業主(当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主)のうちに当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額を当該清算未了特定基金が政府に納付することが適当であると当該清算未了特定基金が認めるものがある場合における次の表の上欄に掲げる平成二十五年改正法の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第三十条第一項 各事業主 各事業主(当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額を清算未了特定基金が政府に納付することが適当であると当該清算未了特定基金が認める事業主(第三項及び次条第一項において「基金一括納付対象事業主」という。)を除く。) 附則第三十条第三項 の事業主 の事業主(基金一括納付対象事業主を除く。) 各事業主 各事業主(基金一括納付対象事業主を除く。) 附則第三十一条第一項 額を除く 額及び基金一括納付対象事業主に係る前条第四項第一号の額の合計額を除く

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なし