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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第67条(移換金に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第四項及び第百十六条において「連合会」という。)」とする。 2 平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第一項及び第四項、第八十八条の三第二項(第一号を除く。)並びに第九十三条第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第四項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八十八条の二第一項 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項及び次条第二項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(次条第二項において「改正前確定給付企業年金法」という。) 第八十八条の二第四項 前三項 第一項 第八十八条の三第二項各号列記以外の部分 法第百十五条の三第二項の規定により厚生年金基金脱退一時金相当額の移換を受けたとき又は法 平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 当該厚生年金基金の厚生年金保険法第百四十四条の三第一項に規定する中途脱退者(以下この項において「厚生年金基金中途脱退者」という。)又は 当該 当該厚生年金基金中途脱退者又は 当該 第八十八条の三第二項第二号 法 平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 3 平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第四項及び次条において「連合会」という。)」とする。 4 平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第二項前段及び第四項、第八十八条の三第一項(第一号を除く。)及び第九十三条第四項の規定、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第二項前段において準用する同条第一項の規定並びに同条第四項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八十八条の二第二項前段 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項及び次条第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(次条第一項において「改正前確定給付企業年金法」という。) 第八十八条の二第四項 前三項 第二項前段において準用する第一項 第八十八条の三第一項各号列記以外の部分 厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(第九十三条第四項において「存続厚生年金基金」という。) 法第百十五条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたとき又は法 平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 中途脱退者又は中途脱退者等に係る 中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第一項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る 中途脱退者又は中途脱退者等に支給する 中途脱退者等に支給する 第八十八条の三第一項第二号 法第百十五条の五第二項 平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第二項 法第九十一条の二第二項 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項 法第九十一条の三第一項 平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項 第九十三条第四項 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第八十八条の二第二項前段において準用する同条第一項 法第百十五条の四第一項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第百十五条の五第一項 同項 平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第一項 をいう。次条第一項及び第二項において同じ をいう 確定給付企業年金の加入者 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金 5 平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(次項及び次条において「連合会」という。)」とする。 6 平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第三項前段及び第四項の規定、同条第三項前段において準用する同条第一項の規定並びに同条第四項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八十八条の二第三項前段 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法 第八十八条の二第四項 前三項 前項前段において準用する第一項 第八十八条の二第三項前段において準用する同条第一項 法第百十五条の四第一項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第百十七条の三第一項 同項 平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第一項 をいう。次条第一項及び第二項において同じ をいう 確定給付企業年金の加入者 企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。)