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確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号

第59条(清算人の公告)

基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

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なし