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確定給付企業年金法施行令
平成十三年政令第四百二十四号
第64条
(解散等の公告の方法)
第五十八条、第五十九条及び前条第二項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。
この条文が引く先
3
引用
確定給付企業年金法施行令
第10条
(公告の方法)
引用
確定給付企業年金法施行令
第58条
(解散の公告)
引用
確定給付企業年金法施行令
第59条
(清算人の公告)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
確定給付企業年金法施行令
第65の16条
(準用規定)
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