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確定給付企業年金法施行令
平成十三年政令第四百二十四号
第54条
(省令への委任)
この章に定めるもののほか、確定給付企業年金間の移行等に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
確定給付企業年金法施行令
第65の15条
(連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え)
準用
確定給付企業年金法施行令
第65の16条
(準用規定)
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