確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号 第34条(給付の制限) 法第五十四条の政令で定める場合は、次のとおりとする。 一 受給権者が、正当な理由がなくて法第九十八条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合 二 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものによって実施事業所に使用されなくなった場合その他厚生労働省令で定める場合