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確定給付企業年金法施行令
平成十三年政令第四百二十四号
第70条
(余裕金の運用)
基金の業務上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
確定給付企業年金法施行令
第65の16条
(準用規定)
準用
確定給付企業年金法施行規則
第104の21条
(準用規定)
引用
確定給付企業年金法施行規則
第114条
(余裕金の運用)
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