確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号 第47条(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の償却) 第四十五条第一項の補足掛金額のうち第四十四条に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却するための掛金の額は、規約で定めるところにより、当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算されるものとする。