確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第96の5条(加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業所の事業主の掛金が増加しない場合)
法第八十二条の二第四項の厚生労働省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。 一 法第七十八条第一項の規定により実施事業所が減少する場合(第八十八条各号に規定する事由が生じた場合を含む。)であって、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加しない場合又は法第七十八条第三項の規定により掛金を一括して拠出する場合 二 法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金の一部を移換することに伴い減少する数理債務の額から当該移換に伴い減少する特別掛金額及び第四十七条に規定する掛金の額(当該移換を行う実施事業所の事業主が拠出するものに限る。)の予想額の現価を控除した額(次号において「数理債務等の額」という。)が、当該移換に伴い減少する積立金の額(令第五十四条の四の規定に基づき掛金として拠出する額を除く。)を下回らない場合 三 当該移換を行う実施事業所の事業主が、法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金の一部を移換することに伴い減少する積立金の額(令第五十四条の四の規定に基づき掛金として拠出する額を除く。)から当該移換に伴い減少する数理債務等の額を控除した額に相当する額を、過去勤務債務の額に係る特別掛金額として拠出することを規約で定めている場合