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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第88条(実施事業所の減少に係る掛金の一括徴収)

法第七十八条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合 二 前号に規定する場合のほか、規約で定めるところにより、実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者の数が減少する場合