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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第44条(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額)

前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第六十条第二項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)又は同条第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を下回ることが予想される場合にあっては、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現価を前条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額に加算することができる。 一 積立金の運用利回りの予測が前条第二項第一号の予定利率よりも低いこと。 二 加入者の数が一時的に著しく変動することが見込まれること。 三 加入者の給与の額その他これに類するものが一時的に著しく変動することが見込まれること。