確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号
第26条(未支給の給付)
受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る法第四十八条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。
2 未支給給付を受けるべき者の順位は、規約で定めるところによる。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。