確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第34条(未支給の給付の請求)
令第二十六条第一項の規定による未支給給付(以下この条において「未支給給付」という。)の支給の請求は、事業主等に対し、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。 この場合において、請求者が同条第三項の規定に該当する者であるときは、併せて、前条の例により給付の裁定の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供をしなければならない。 ただし、事業主等が情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類 二 請求者が法第四十八条第三号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類 三 その他規約で定める未支給給付を受けるための要件を満たすことを証する書類