確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第88の3条(実施事業所の減少の特例を適用する場合の手続等)
法第七十八条の二第一号の確定給付企業年金を継続することが困難であると認められることは、同条の規定による実施事業所の減少に関する事項を規約に定めた場合であって、当該事項を規約に定めた日以後に減少させようとする実施事業所の事業主が一年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができない期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠ったこととする。
2 事業主等は、法第七十八条の二の規定により実施事業所を減少させようとする場合には、当該実施事業所の事業主に対し、掛金の納付を怠った理由について弁明の機会を与えなければならない。
3 法第七十八条の二の承認(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。第四号において「承認等」という。)の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 規約型企業年金の場合にあっては、令第四十八条の二第一項の同意を得たことを証する書類 二 第二項の弁明の内容を記載した書類 三 減少させようとする事業主の掛金の納付状況を示した書類 四 前三号に掲げるもののほか、承認等に当たって必要な書類
4 第八条第二項の規定は、規約型企業年金に係る前項の申請について準用する。
5 前条の規定は、法第七十八条の二第三号の厚生労働省令で定める計算方法について準用する。