確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号
第48の2条(実施事業所の減少の特例に関し必要な事項)
法第七十八条の二の承認の申請は、減少させようとする実施事業所以外の実施事業所の労働組合等の同意(法第七十四条第二項に規定する労働組合等の同意をいう。)を得て行わなければならない。
2 前項の場合において、減少させようとする実施事業所以外の実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
3 法第七十八条の二の認可の申請は、代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。