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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第74条(規約型企業年金の統合)

確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。以下「規約型企業年金」という。)を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。 2 前項の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意(第七十八条において「労働組合等の同意」という。)を得て行わなければならない。 3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。 4 第一項の規定により統合された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、第三条第一項第一号の承認を受けたものとみなす。 5 第一項に規定する当該規約型企業年金及び他の規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 確定給付企業年金法 第78条 (実施事業所の増減) 準用 確定給付企業年金法 第80条 (規約型企業年金から基金への移行) 準用 確定給付企業年金法 第81条 (基金から規約型企業年金への移行) 準用 確定給付企業年金法施行規則 第96条 (基金から規約型企業年金への移行の申請) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第37条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体) 引用 国民年金法施行規則 第97条 (法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 確定給付企業年金法 第79条 (実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転) 引用 確定給付企業年金法施行令 第20条 (加入者原簿の備付け) 引用 確定給付企業年金法施行令 第48の2条 (実施事業所の減少の特例に関し必要な事項) 引用 確定給付企業年金法施行令 第53条 (新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第5条 (給付減額の理由) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第49条 (財政計算の計算基準日) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第90条 (規約型企業年金の統合の承認の申請) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第91条 (規約型企業年金の分割の承認の申請) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第94条 (他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第95条 (規約型企業年金から基金への移行の申請) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第121条 (権限の委任) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第40条 (設立事業所の一部について行う残余財産の確定給付企業年金への交付)