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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第40条(設立事業所の一部について行う残余財産の確定給付企業年金への交付)

平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 一 確定給付企業年金の事業主(改正後確定給付企業年金法施行令第一条第一項に規定する事業主をいう。以下この号において「譲受事業主」という。)が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより、施行日以後に解散した存続厚生年金基金の設立事業所の事業主からその事業の全部又は一部を承継した場合であって、譲受事業主が実施する確定給付企業年金の事業主等(規約型企業年金(改正後確定給付企業年金法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金をいう。)の事業主及び企業年金基金(改正後確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金をいう。)をいう。以下この条及び第四十二条において同じ。)が、当該解散した存続厚生年金基金の設立事業所に使用される者であって当該承継された事業の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの当該解散した存続厚生年金基金に係る残余財産の交付を受ける場合 二 存続厚生年金基金及び確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員の一部(以下この号において「一部移転加入員」という。)に係る残余財産の交付を当該確定給付企業年金の事業主等が受けることを定める場合(当該一部移転加入員が当該確定給付企業年金の実施事業所に使用されることとなったことにより、当該存続厚生年金基金の設立事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転加入員の同意を得て当該残余財産の交付を受ける場合に限る。) 三 存続厚生年金基金及び確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員のうち、残余財産を分配することを希望する者以外の者に係る残余財産の交付を確定給付企業年金の事業主等が受けることを定める場合