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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第30条(責任準備金相当額の特例を受けた自主解散型基金等の特例)

平成二十五年改正法附則第十一条第五項若しくは第二十条第二項の認定又は平成二十五年改正法附則第十二条第七項若しくは第二十一条第六項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金(改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)となっているとき、又は実施事業所となるときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。第四十条及び第四十二条を除き、以下同じ。)は、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員であった者に対し、当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(以下この項において「存続厚生年金基金加入員期間」という。)を改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下この項において「老齢給付金等」という。)の額の算定の基礎となる改正後確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者である期間(以下この項において「確定給付企業年金加入者期間」という。)とみなして老齢給付金等の支給をすることができる旨が定められているときは、当該存続厚生年金基金の加入員であった者に対し、存続厚生年金基金加入員期間を確定給付企業年金加入者期間とみなして老齢給付金等の支給をすることができる。 2 前項の規約を定める場合には、当該存続厚生年金基金の加入員であった者の同意を得なければならない。

この条文が引く先 8

引用 確定給付企業年金法 第2条 (定義) 引用 確定給付企業年金法 第4条 (規約で定める事項) 引用 確定給付企業年金法 第28条 (加入者期間) 引用 確定給付企業年金法 第29条 (給付の種類) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第20条 (清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の要件) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21条 (清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例に関する技術的読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第40条 (設立事業所の一部について行う残余財産の確定給付企業年金への交付) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第42条 (平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い)