確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第95条(規約型企業年金から基金への移行の申請)
法第八十条第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 権利義務の移転に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号 二 権利義務の承継に係る基金の名称及び基金番号(当該基金がまだ設立されていない場合にあっては、基金番号を除く。)
2 前項の申請書には、法第八十条第五項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3 法第八十条第二項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に認可に当たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
4 権利義務の承継に係る基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書には、令第五十三条第七項の規定により準用する同条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
5 権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
6 第八条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。