確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第58条(財政再計算) 事業主等は、少なくとも五年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。 2 事業主等は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は、前条の基準に従って、速やかに、掛金の額を再計算しなければならない。