確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号 第85の3条(規約の変更に係る事業主への情報提供) 第八条第二項の代表は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主(当該代表を除く。)に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。 2 基金は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。