確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第59条(積立不足に伴う掛金の拠出方法)
法第六十三条の規定による掛金の拠出は、翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第一項の規定に基づき規約で定める額を、翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは同条第二項の規定に基づき規約で定める額を、掛金の額に追加して拠出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第二項において準用する同条第一項第二号の額が零以下である場合及び当該事業年度の末日における積立比率が〇・九以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度のうち少なくとも二事業年度の積立比率が一・〇以上である場合にあっては、前項の規約で定める額を拠出しないものとすることができる。