確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第63条(積立不足に伴う掛金の拠出) 事業主は、第六十一条の規定による計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。