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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第89条(清算人等)

規約型企業年金が第八十三条第一項第一号又は第二号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。 2 基金が第八十三条第二項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。 ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 3 前二項の規定にかかわらず、事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。 4 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 一 第一項又は第二項の規定により清算人となる者がないとき。 二 規約型企業年金が第八十三条第一項第三号の規定により終了したとき、又は基金が同条第二項第二号の規定により解散したとき。 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 5 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、規約型企業年金においては事業主、基金型企業年金においては基金が負担する。 6 終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配しなければならない。 7 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 確定給付企業年金法 第91の32条 (清算) 引用 中小企業退職金共済法 第31の3条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の9条 (法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項等) 引用 国民年金法施行規則 第97条 (法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 所得税法施行令 第326条 (生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収) 引用 確定給付企業年金法 第80条 (規約型企業年金から基金への移行) 引用 確定給付企業年金法 第81条 (基金から規約型企業年金への移行) 引用 確定給付企業年金法 第82の2条 (確定拠出年金を実施する場合における手続等) 引用 確定給付企業年金法 第82の4条 (確定給付企業年金から個人型年金への残余財産の移換) 引用 確定給付企業年金法 第82の5条 (確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換) 引用 確定給付企業年金法 第91の20条 (終了制度加入者等に係る措置) 引用 確定給付企業年金法 第91の21条 引用 確定給付企業年金法 第91の22条 引用 確定拠出年金法 第62条 (個人型年金加入者) 引用 確定給付企業年金法施行令 第54の3条 (確定拠出年金を実施する場合の残余財産の移換) 引用 確定給付企業年金法施行令 第54の8条 (独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準) 引用 確定給付企業年金法施行令 第55条 (清算人になることができない者) 引用 確定給付企業年金法施行令 第56条 (残余財産のうち分配を要しないもの) 引用 確定給付企業年金法施行令 第57条 (終了した確定給付企業年金の残余財産の分配) 引用 確定拠出年金法施行規則 第22の2条 (老齢給付金の裁定の請求等) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第8条 (規約の変更の承認の申請) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第121条 (権限の委任) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第49条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52の2条 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第53条 (給付の算定に関する基準)