確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号
第62条(個人型年金加入者)
次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第八十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。) 二 国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第五号及び第四項第七号において「企業型掛金拠出者等」という。)を除く。) 三 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者 四 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。) 五 前各号に掲げる者に該当しない六十歳以上七十歳未満の者であって、申出の日の前日において個人型年金加入者であったもの若しくは個人型年金運用指図者であったもの、第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をしたもの、確定給付企業年金法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとするもの、同法第八十二条の四第一項の規定による残余財産(同法第八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換の申出をしようとするもの又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの(企業型掛金拠出者等を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 一 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 二 国民年金法の規定による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けた者
3 個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
4 個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第五号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とし、第七号(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に限る。)に該当するに至ったときは、企業型年金加入者掛金を拠出した月の初日とし、第八号に該当するに至ったときは、厚生労働省令で定める期間を経過した日とする。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。 一 死亡したとき。 二 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(当該資格を喪失した日に第五号加入者(個人型年金加入者であって、第一項第五号に掲げるものをいう。以下同じ。)である場合及び前号に掲げる場合を除く。)。 三 第五号加入者が七十歳に達したとき。 四 第六十四条第二項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。 五 保険料免除者となったとき。 六 農業者年金の被保険者となったとき。 七 企業型掛金拠出者等となったとき。 八 第五号加入者(確定給付企業年金法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとする者、同法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の移換の申出をしようとする者又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者に限る。)が個人型年金加入者の資格を取得した後、厚生労働省令で定める期間内に、これらの申出をしなかったとき。 九 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき。 十 国民年金法の規定による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けたとき。
5 個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者及び前項第八号に該当することにより個人型年金加入者の資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、個人型年金加入者でなかったものとみなす。