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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第64条(個人型年金運用指図者)

第六十二条第四項各号(第一号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、個人型年金運用指図者とする。 2 前項の規定によるほか、企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。 3 個人型年金運用指図者は、第一項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に、前項の申出をした者についてはその申出をした日に、それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する。 4 個人型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第三号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、個人型年金運用指図者の資格を喪失する。 一 死亡したとき。 二 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。 三 個人型年金加入者となったとき。 5 第六十二条第五項の規定(同条第四項第八号に該当することにより個人型年金加入者の資格を喪失した者に係る部分を除く。)は個人型年金運用指図者の資格について、前条の規定は個人型年金運用指図者期間を計算する場合について準用する。