HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第54の2条(脱退一時金相当額等の移換)

企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等(確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。)又は企業年金連合会の規約で定める積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。)をいう。以下同じ。)の移換を受けることができる。 2 前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者等に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 確定拠出年金法施行令 第18条 (通算加入者等期間の計算) 準用 確定拠出年金法施行令 第24条 (通算加入者等期間に算入される期間) 準用 確定給付企業年金法施行規則 第96の3条 (脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等) 引用 所得税法施行規則 第18の3条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 引用 確定拠出年金法 第8条 (資産管理契約の締結) 引用 確定拠出年金法 第54の3条 (他の制度の資産等の移換があった場合の運用の指図の特例) 引用 確定拠出年金法施行令 第3条 (企業型年金に係る規約に定めるその他の事項) 引用 確定拠出年金法施行規則 第15条 (企業型年金加入者等原簿の作成及び保存) 引用 確定拠出年金法施行規則 第21条 (加入者等への通知事項等) 引用 確定拠出年金法施行規則 第30の2条 (脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務) 引用 確定拠出年金法施行規則 第59条 (準用規定) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の24条 (積立金の確定拠出年金への移換の申出等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第48条 (存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)