確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第104の24条(積立金の確定拠出年金への移換の申出等)
法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 積立金の額 三 算定基礎期間等の開始日及び終了日
2 法第九十一条の二十八第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。 一 企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が積立金の移換を受けた年月日及びその額 二 確定拠出年金法第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により通算加入者等期間に算入される期間