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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第96の3条(脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等)

法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百四条の二十四第一項において同じ。)又は国民年金基金連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に対し、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間の開始日及び終了日 2 法第八十二条の三第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。 一 企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額 二 確定拠出年金法第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により通算加入者等期間(同法第三十三条第一項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間をいう。第百四条の二十四第二項において同じ。)に算入される期間

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なし