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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第73条

前章第四節の規定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について、第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二(資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は連合会について準用する。 この場合において、第二十二条及び第四十八条の二中「事業主」とあり、並びに第二十五条第三項及び第四項、第二十九条第二項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十七条第三項並びに第四十条中「資産管理機関」とあるのは、「連合会」と読み替えるほか、同章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 国税徴収法 第77条 (社会保険制度に基づく給付の差押禁止) 準用 所得税法施行令 第69条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 準用 所得税法施行令 第72条 (退職手当等とみなす一時金) 準用 所得税法施行令 第82の2条 (公的年金等とされる年金) 準用 預金保険法 第54の3条 (確定拠出年金に係る預金等の特例) 準用 預金保険法施行令 第7の3条 (遺族等) 準用 消費税法施行規則 第3条 (保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲) 準用 保険業法施行規則 第83条 (事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出) 準用 確定拠出年金法 第48の3条 (企業年金連合会の業務の特例) 準用 確定拠出年金法 第55条 (規約の承認) 準用 確定拠出年金法 第56条 (承認の基準等) 準用 確定拠出年金法 第74の2条 (脱退一時金相当額等又は残余財産の移換) 準用 確定拠出年金法 第97条 (加入者等の運用の指図に資する措置) 準用 確定拠出年金法 第123条 準用 確定拠出年金法施行令 第1条 (個人別管理資産額の計算) 準用 確定拠出年金法施行令 第18条 (通算加入者等期間の計算) 準用 確定拠出年金法施行令 第27条 (個人型年金に係る規約に定めるその他の事項) 準用 確定拠出年金法施行令 第29条 (個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件) 準用 確定拠出年金法施行令 第37条 (企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替え) 準用 確定拠出年金法施行令 第60条 (法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等) 準用 確定拠出年金法施行規則 第15の2条 (記録のみ有する者に係る記録の管理) 準用 確定拠出年金法施行規則 第30条 (通算加入者等期間に算入する期間) 準用 確定拠出年金法施行規則 第37条 (連合会の事務の委託) 準用 確定拠出年金法施行規則 第56条 (個人型年金加入者等帳簿) 準用 確定拠出年金法施行規則 第56の2条 (記録のみ有する者に係る記録の管理) 準用 確定拠出年金法施行規則 第59の2条 (指定運用方法に係る特定期間の起算日に関する連合会の委託する事務) 準用 確定拠出年金法施行規則 第60条 (連合会のその他の行為準則) 準用 確定拠出年金法施行規則 第69の2条 (脱退一時金の支給の請求等) 準用 確定拠出年金法施行規則 第70条 準用 確定給付企業年金法施行規則 第96の3条 (脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等) 準用 確定給付企業年金法施行規則 第96の7条 (残余財産の個人型年金への移換の申出等) 準用 郵政民営化法 第109条 (資産管理機関等の預金等についての預入限度額の特例) 準用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第68条 (届出業務) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52の4条