確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第96の7条(残余財産の個人型年金への移換の申出等)
法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、国民年金基金連合会に対し、当該申出を行った終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 残余財産の額並びに終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日
2 法第八十二条の四第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等に送付することによって行うものとする。 一 国民年金基金連合会が残余財産の移換を受けた年月日及びその額 二 確定拠出年金法第七十四条の二第二項の規定により同法第七十三条において準用する同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入される期間