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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第33条(支給要件)

企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。)であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。 ただし、企業型年金加入者であった者であって六十歳以上七十五歳未満のものは、通算加入者等期間を有しない場合であっても、企業型年金加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して五年を経過した日から企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。 一 六十歳以上六十一歳未満の者 十年 二 六十一歳以上六十二歳未満の者 八年 三 六十二歳以上六十三歳未満の者 六年 四 六十三歳以上六十四歳未満の者 四年 五 六十四歳以上六十五歳未満の者 二年 六 六十五歳以上の者 一月 2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間(その者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を合算した期間をいう。 一 企業型年金加入者期間 二 企業型年金運用指図者期間 三 個人型年金加入者である期間(以下「個人型年金加入者期間」という。) 四 個人型年金運用指図者である期間(以下「個人型年金運用指図者期間」という。) 3 第一項の請求があったときは、資産管理機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に老齢給付金を支給する。

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なし

この条文を準用・引用する条文 24

準用 確定拠出年金法施行規則 第15の2条 (記録のみ有する者に係る記録の管理) 準用 確定拠出年金法施行規則 第56の2条 (記録のみ有する者に係る記録の管理) 準用 確定拠出年金法施行規則 第59条 (準用規定) 準用 確定拠出年金法施行規則 第69の2条 (脱退一時金の支給の請求等) 準用 確定拠出年金法施行規則 第70条 準用 確定給付企業年金法施行規則 第96の3条 (脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第10条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 所得税法施行令 第69条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 引用 所得税法施行規則 第18の3条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 引用 確定拠出年金法 第54条 (他の制度の資産の移換) 引用 確定拠出年金法 第54の2条 (脱退一時金相当額等の移換) 引用 確定拠出年金法 第73条 引用 確定拠出年金法 第73の2条 引用 確定拠出年金法 第74の2条 (脱退一時金相当額等又は残余財産の移換) 引用 確定拠出年金法施行令 第18条 (通算加入者等期間の計算) 引用 確定拠出年金法施行令 第26条 (移換対象者に係る事項の通知) 引用 確定拠出年金法施行令 第60条 (法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等) 引用 確定拠出年金法施行規則 第8条 (資産管理契約の要件) 引用 確定拠出年金法施行規則 第21条 (加入者等への通知事項等) 引用 確定拠出年金法施行規則 第22の2条 (老齢給付金の裁定の請求等) 引用 確定拠出年金法施行規則 第22の3条 (通算加入者等期間を有しない場合における老齢給付金の支給請求に係る起算日) 引用 確定拠出年金法施行規則 第30条 (通算加入者等期間に算入する期間) 引用 確定拠出年金法施行規則 第30の2条 (脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第96の7条 (残余財産の個人型年金への移換の申出等)