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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第56条(承認の基準等)

厚生労働大臣は、前条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 一 前条第二項各号に掲げる事項が定められていること。 二 提示される運用の方法の数及び種類について、第七十三条において準用する第二十三条第一項及び第二項の規定に反しないこと。 三 個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。 四 個人型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。 五 その他政令で定める要件 2 厚生労働大臣は、前条第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨を連合会に通知しなければならない。 3 連合会は、前条第一項の承認を受けたときは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約(以下「個人型年金規約」という。)を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 所得税法施行令 第72条 (退職手当等とみなす一時金) 準用 所得税法施行令 第82の2条 (公的年金等とされる年金) 準用 確定拠出年金法 第58条 準用 確定拠出年金法施行令 第28条 (個人型年金の給付の額の算定方法) 準用 確定拠出年金法施行令 第29条 (個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件) 準用 確定拠出年金法施行令 第30条 (個人型年金規約の公告) 引用 地方税法施行令 第20の2の3条 (法第七十二条の十五第一項第二号の政令で定める掛金等) 引用 所得税法施行令 第64条 (確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い) 引用 所得税法施行令 第69条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 引用 所得税法施行令 第183条 (生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 引用 法人税法施行令 第135条 (確定給付企業年金等の掛金等の損金算入) 引用 確定拠出年金法 第79条 (国民年金法の適用) 引用 確定拠出年金法施行令 第18条 (通算加入者等期間の計算) 引用 確定拠出年金法施行令 第38条 (企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第17の7条 (加入員に関する情報の提供) 引用 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第8条 (施行前の準備)