確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号 第28条(個人型年金の給付の額の算定方法) 第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。 この場合において、第五条第一号中「企業型年金規約」とあるのは、「法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約」と読み替えるものとする。