確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号 第57条(規約の変更) 連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。