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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第57条(規約の変更)

連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。

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なし