確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号
第30条(個人型年金規約の公告)
法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第五十六条第二項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行うものとする。