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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第19条(障害給付金に係る障害の状態)

法第三十七条第一項の政令で定める程度の障害の状態は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。