確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号
第38条(企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用)
第十二条から第十五条の二まで、第十六条第一項及び第十七条の規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第十八条及び第十九条の規定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条 企業型運用関連運営管理機関等 個人型年金加入者等(法第五十五条第二項第三号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る法第二条第七項第二号に規定する運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関 第十三条第一項 事業主 連合会 第十三条第二項 企業型年金加入者に 個人型年金加入者に 第十五条第二項第三号 企業型年金規約 法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約 企業型年金の 個人型年金の 第十五条第二項第五号 当該企業型年金の資産管理機関を保険金 法第六十一条第一項第三号及び第四号に掲げる事務の委託を受けた者(当該運用の指図を行った者の運用の指図に基づく運用の方法に係る契約を行ったものに限る。次号ロ並びに第十七条第一号ハ及び第二号ハにおいて「事務委託先機関」という。)を保険金 こと(事業主が法第八条第一項の規定に基づき生命保険会社又は同項第三号に規定する農業協同組合連合会を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。) こと 第十五条第二項第六号 当該企業型年金の資産管理機関を返戻金 事務委託先機関を返戻金 こと(事業主が法第八条第一項の規定に基づき損害保険会社を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。) こと 第十七条各号列記以外の部分 企業型記録関連運営管理機関等(法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ 個人型記録関連運営管理機関(法第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関をいう 資産管理機関 連合会 第十七条第一号及び第二号 企業型年金の資産管理機関 事務委託先機関 第十八条第二項 第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項 第七十四条の四第二項
2 第二十四条第一項及び第二十六条の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合について、第二十五条第一項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十四条第一項 第五十四条第二項 第七十四条の二第二項 第二十五条第一項 事業主 連合会 その実施する企業型年金 個人型年金 当該企業型年金の資産管理機関 連合会 第二十六条 第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項 第七十四条の二第一項 資産管理機関 連合会 脱退一時金相当額等 脱退一時金相当額等又は残余財産(同項に規定する残余財産をいう。) 当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第十六条第一項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第二条第七項第一号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。) 法第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関 第二十六条第三号 第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項 第七十四条の二第二項