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確定拠出年金法施行令
平成十三年政令第二百四十八号
第15の2条
(運用の方法の数の上限)
法第二十三条第一項の政令で定める数は、三十五とする。
この条文が引く先
1
引用
確定拠出年金法
第23条
(運用の方法の選定及び提示)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
確定拠出年金法施行令
第38条
(企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用)
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