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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第17条(郵便貯金銀行への預金等に係る運用の指図)

企業型記録関連運営管理機関等(法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)は、法第二十五条第一項の規定により次の各号に掲げる運用の方法について運用の指図を受けたときは、同条第三項の規定により資産管理機関に通知するとともに、第一号に定める事項にあっては郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。第一号において同じ。)に、第二号に定める事項にあっては郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。第二号において同じ。)に通知しなければならない。 一 郵便貯金銀行への預金の預入 次に掲げる事項 イ 法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者の氏名、住所及び生年月日 ロ 郵便貯金銀行への預金の種類及びその預入に充てようとする額又は払戻しをしようとする額 ハ 企業型年金の資産管理機関の名称及び住所 二 郵便保険会社への生命保険の保険料の払込み 次に掲げる事項 イ 法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者の氏名、住所、性別及び生年月日 ロ 郵便保険会社の生命保険の種類、その保険料の払込みに充てようとする額その他当該者の運用の指図に係る郵便保険会社への生命保険の保険料の払込みに係る契約内容を確定するために必要な事項 ハ 企業型年金の資産管理機関の名称及び住所