確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号
第16条(運用の方法の選定基準)
法第二十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 選定する対象運用方法(法第二十三条第一項に規定する対象運用方法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかが第十五条第一項の表の二の項ニ又は三の項レからウまでの区分(同表の中欄の区分をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、これらの区分以外の区分から対象運用方法を三以上選定すること。 二 選定する対象運用方法のいずれかが第十五条第一項の表の一の項イ若しくはロ、二の項イ、三の項イからホまで、四の項イ又は五の項イの区分に該当する場合にあっては、これらの区分以外の区分から対象運用方法を二以上選定すること。
2 法第三条第五項に規定する簡易企業型年金を実施する事業主から委託を受けて運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う簡易企業型年金を実施する事業主を含む。)が対象運用方法を選定する場合にあっては、前項第一号中「三以上」とあるのは「二以上」と、同項第二号中「二以上」とあるのは「一以上」とする。