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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第33の2条(自動公衆送信による公告の方法)

令第三十条の規定による自動公衆送信による公告は、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし